日本ブラスバンド指導者協会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本協会は、目本ブラスバンド指導者協会という。 JAPANESE BRASS BAND DIRECTORS ASSOCIATION (略してJ.B.B.A.と呼ぶ事がある)

第2条(事務所)

本協会は、事務所を東京都板橋区高島平1-76-9 初穂マンション西台507 に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本協会はブラスバンド(金管バンド)に関する研究・調査・啓発を行うと共に、

音楽文化の向上を図り、もって今日の学校教育、生涯学習における我が国のブラスバンド活動の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1.ブラスバンドに関する調査研究

 2.ブラスバンド活動に関する国際交流

 3.ブラスバンドに関する啓発活動

 4.その他上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(種別)

本協会の会員は、次のとおりとする。

 1.正会員  本協会の目的に賛同する満20才以上の個人又は法人

 2.賛助会員 本協会の事業を援助する個人又は法人

 3.名誉会員  本協会に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者

第6条(入会)

会員になろうとする者は、会員の推薦を得て、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

第7条(入会金及び会費)

 1.本協会の入会金は、次のとおりとする。

  正会員 5,000円 賛助会員 要しない

 2.本協会の会費は、次のとおりとする。

  正会員 年額5,000円 賛助会員 10,000円

 3.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

 4.既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第8条(資格の喪失)

会員は、次の理由によってその資格を喪失する。

 1.退会したとき。

 2.禁治産若しくは準禁治産又は破産宣告を受けたとき。

 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である本協会が解散したとき。

 4.除名されたとき。

第9条(退会)

会員が退会しようとするときは、理由を伏して退会届を理事長に提出しなければならない。

第10条(除名)

会員が次の各号に該当するとき、総会の議決を経て、理事長がこれを除名にすることができる。

 1.本協会の名誉を傷つけ、又はこの協会の目的に違反する行為があったとき。

 2.本協会の会員としての義務に違反したとき。

 3.会費を2年以上滞納したとき。

第4章 役員

第11条(役員)

本協会には、次の役員を置く。

 1.理事 60名以内 (うち、理事長1名、 副理事長 若干名)

 2.監事 2名

第12条(役員の選任)

理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長、副理事長を定める。

第13条(理事の職務)

 1.理事長は本協会を代表し、本協会の業務を総理する。

 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序で、その職務を代理し又はその職務を行う。

 3.理事は理事会を組織して、この規約を定めるもののほか、本協会の総会の期限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

第14条(監事の職務)

監事は、本協会の業務及び財産の状況を監査し、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。

第15条(役員の任期)

本協会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第16条(役員の解任)

役員が、心身の故障のため職務の執行にたえないと認められた時や職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められた時は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

第17条(名誉顧問)

本協会に名誉顧問を置くことができる。名誉顧間は理事会の同意を得て理事長がこれを選任する。名誉顧間は本協会の諮間に応え、理事会に出席して、意見を述べることができる。名誉顧問の任期はとくに決めない。

第18条(顧問)

本協会に顧間を置くことができる。顧問は理事会の同意を経て理事長がこれを選任する。顧問は本協会の諮間に応え、理事会に出席して、意見を述べることができる。顧問の任期は理事の任期と同様とする。

第5章 会議

第19条(理事会の召集)

理事会は、理事長が召集する。理事会の議長は、理事長とする。

第20条(理事会の定足数)

理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

第21条(総会の召集)

通常総会は、年1回理事長が召集する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき理事長が召集する。

第22条(総会の議長)

通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席正会員の互選で定める。

第23条(総会の定足数)

総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

第24条(会員への通知)

総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

第6章 資産及び会計

第25条(資産の管理)

本協会の財産は理事長が管理し、保管する。

第26条(収支決算)

本協会の収支決算は、理事長が作成し、毎年1回監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

第27条(会計年度)

本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

第28条(規約の変更)

この規約は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を受けなければ変更することができない。

第29条(解散)

本協会の解散にっいては、総会において正会員の現在数4分の3以上の議決を経るものとする。

第8章 補則

第30条(細則)

この規約の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

(附則)この規約は、2006年4月1日から施行する。

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